不動産売却をお考えの方へ、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介を問わず正規仲介手数料半額にて不動産売却を実現

不動産売却の流れ

  1. 1.査定依頼

    売主様よりいただいた一戸建て・土地・マンション・投資不動産・物件情報をもとに査定を行います。概算簡易査定だけでも大丈夫です。

  2. 2.物件の調査・説明

    物件現地にて立地条件・道路付け・建物の状態など確認のうえ、様々な視点から専門スタッフが売却可能価格をアドバイスします。

  3. 3.販売価格の決定

    売主様のご希望をお伺いした上で、市場動向など考慮し相談のうえ販売価格を決定します。

  4. 4.媒介契約の締結

    ご売却の方針が決まりましたら媒介契約を締結します。

  5. 5.販売活動開始

    速やかに物件情報を不動産流通機構(レインズ)に登録し、多くの不動産会社からの問い合わせに対して積極的に情報を公開します。

  6. 6.売買契約の締結

    購入希望の買主様が確定したら、不動産売買契約を締結します。

  7. 7.残金決済

    残代金の受領と同時に物件お引渡しを行います。全ての引き渡しを終えると売買が完了となります。

ここがポイント!

  1. 1.不動産売却の諸費用

    仲介手数料半額(50%OFF)で売却ができる会社を紹介。

  2. 2.多くの不動産会社で一斉に販売を開始

    お客様より売却の依頼を受けたら速やかに不動産流通機構(レインズ)に登録。積極的に不動産情報を公開します。

  3. 3.積極的な販売活動

    売主様の意向に沿った高値売却を目指し、積極的な販売活動を行っていきます。

  4. 4.下取り保証制度

    販売を始めて万一売却に至らない場合、不動産買取り保証制度有(仲介手数料不要となります。)

不動産売却の仕組み

仲介手数料半額売却の会社

不動産の売却を不動産仲介会社に依頼する場合も、売りたい不動産の買い手を探してもらうことに対しての成功報酬として、仲介手数料が必要になります。購入の場合と同じく、仲介手数料には上限額が定められているのみですので、仲介手数料を減額することが可能です。不動産を売却する場合、少しでも利益を出したいというのが本音だと思います。高く売るということも大切ですが、売却時にかかる費用の中で割合が大きい仲介手数料を減額できれば、大きなメリットになります。

仲介手数料について

不動産を売却する場合でも購入する際と同じく、仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生します。媒介手数料(媒介報酬)とも呼ばれる不動産売却の際に支払う仲介手数料は、あくまでも取引が成立した時に支払う成功報酬ですので、売却の依頼をしても実際に物件が売れなければ支払う必要がない手数料となります。仲介手数料が発生するのは契約締結時点になりますので、締結前には支払いの必要はありません。支払い時期は不動産仲介会社や契約内容によって異なり、契約時に満額を支払う、契約時に半額、引渡(決済)時に半額ずつ支払う、引渡(決済)時に満額を支払うなど様々です。契約内容はもちろん任意ですので、契約前にどの時点での支払いになるのか、仲介会社に必ず確認をしておきましょう。ただし、購入の場合と同様、契約成立時点で仲介手数料が発生するため、成立後の契約解除の場合、仲介手数料を請求される場合もあります。また、売主側に何らかの違約あって解約となった場合も、物件の引き渡しの有無にかかわらず仲介手数料を求められることがあります。

法規制により仲介手数料は上限があります。

宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取る事のできる仲介手数料には上限額があります。不動産会社が上限額を超える仲介手数料を受け取った場合、法令違反となります。また法令で定められているのはあくまでも上限額なので、当然に上限額を請求できるということではありません。例えば所有している不動産を3,000万円で売却できた場合、仲介手数料は1,056,000円です。しかしこの金額は「定価」ではなく「上限額」ですので、上限額以内であれば仲介会社が自由に決めることができます。そのため、売却時の仲介手数料を半額にするということが可能なのです。

不動産仲介売却時、仲介手数料の仕組み

不動産を売りたいと思った場合、一般的には売りたい人(売主)が不動産仲介会社に販売を依頼し、その物件を買いたい人(買主)を探してもらうことが多くなっています。仲介会社が購入希望者を見つけ、内見や買付証明、ローン審査などを経て契約となりますが、無事に売買契約が締結されると、不動産仲介会社は売主から仲介手数料を受け取ることができます。不動産売買で定められた仲介手数料の上限は、200万円以下の金額に対しては5%+消費税、200万円を超える400万円以下の金額は4%+消費税、400万円を超える金額には(3%+6万円)×消費税です。計算のもとになる金額は税抜き価格ですが、個人不動産売買、土地取引は非課税となるため売却額をそのまま計算式にあてはめることができます。売主及び買主が仲介業者なしで直接の不動産取引を行う場合、仲介する会社がいないため仲介手数料は不要となります。

当サイトでは、売主様の意向に沿った条件の良い不動産売却を目的としてインターネット広告を最大限に利用できる不動産会社を紹介します。

【仲介手数料の上限額】

不動産会社に支払う仲介手数料は、以下の通り売買代金の金額区分ごとに上限が定められています。

依頼者の一方から受領できる報酬額
仲介手数料の上限額(税抜)のイメージ(報酬料率)

【仲介手数料の上限額の計算例】

●売買価格が1,000万円の土地の仲介手数料の上限額
→売買価格を次のように分解して計算します。

  • a)200万円までの部分
    200万円×5%=10万円
  • b)200万円超400万円までの部分
    200万円×4%=8万円
  • c)400万円超1,000万円までの部分
    600万円×3%=18万円
    a+b+c=36万円

※この額に消費税を上乗せした金額が仲介手数料の上限額になります。
なお、400万円を超える物件については、以下の式で仲介手数料の上限額を速算することができます。
→売買価格×+%+6万円+消費税

仲介手数料とは仲介手数料とはのページに早見表も掲載しておりますので、そちらもご参照ください。

レインズとは

レインズとは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
「Real Estate Information Network System」不動産流通機構情報システムの英語の頭文字を並べて名付けられ、組織の通称にもなっています。レインズは設立以来、一貫して利用の拡大が続いており、不動産取引を行う上でなくてはならないインフラとなっています。
レインズは国土交通大臣の指定を受けた指定流通機構である全国4つの公益法人、(財)東日本不動産流通機構、(財)中部圏不動産流通機構、(財)近畿圏不動産流通機構、(財)西日本不動産流通機構によって運営され、全国の不動産業者が加入しています。レインズでは標準化された不動産情報が登録されネットワークを通じて会員不動産業者に公開されています。会員となっている不動産会社はこのコンピューターネットワークシステムにより、売りたい方、買いたい方の依頼に基いて不動産情報を登録し、不動産業界全体が連携して買いたい方をお探しします。また、買いたい方は登録された最新の情報の中から最適なお住まいや不動産を不動産仲介業者より紹介を受けています。

REINSの仕組み

不動産売却の方法

不動産を売却する際、個人で買主を見つける事は難しく、不動産会社に仲介(媒介)として売却を行うことが一般的な売却方法となります。媒介契約は、物件を売りたい売主と不動産業者で売却を行うために取り交わす契約です。
不動産業界もインターネット普及にともなって売却方法も大きく変わってきました。不動産売却をする場合、どちらかの不動産会社に査定依頼、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の契約を締結して売却開始となります。不動産業者は売主より媒介契約し売却物件を不動産流通機構(レインズ)へ登録して、不動産業者間で物件情報を共有しております。

かつての不動産情報は、不動産業者間であまり共有されていませんでした。消費者は不動産会社に行ってみないと希望する物件があるのかどうかわかりませんでした。さらに、他の物件情報を知りたい場合、違う不動産会社に行かなければ分からなかったのです。現在では専任媒介契約・専属専任媒介契約に関しては、媒介を預かった後に不動産流通機構(レインズ)へ登録が義務付けられています。媒介を預かった不動産業者は物件情報を元付(媒介業者)として、円滑かつ公平に不動産流通機構(レインズ)に公開して販売活動を行うことで、元付(媒介業者)以外、他社不動産業者で希望に合う顧客がいる場合も情報提供が可能となり、情報共有にともなって、他社で条件に合う買主がいる場合に物件情報を他社も紹介する事が可能となっています。各不動産会社が不動産流通機構(レインズ)で情報共有できることによりスムーズな不動産売却へ繋がります。ネット社会がゆえ円滑かつ公平に情報を公開することが、物件所有する売主様にとって売却意向に沿う早期売却に繋がるポイントの一つともなってきます。